昭和43年建設省告示第3059号に規定する平面直角座標系の平面直角座標値を用い既知点(既設の基準点であって、骨格測量の実施に際してその成果が与件として用いられるもの)に基づき、新点である基準点(測量の基準とするために設置された標識であり、位置に関する数値的な成果を有するもの)の水平位置を定める作業をいう。
測量法施行令第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さを用い、既知点(標高を示すもの)に基づき高低差を測定し、施行区域内又は、その周辺に設置した水準点、基準点の標高を求める作業をいう。